
おすすめ情報「2007年9月」の記事一覧です。

(うるま市 盆栽屋さん)
週末は、運動会や文化祭などいろいろなイベントがあるようですが、当社でも「太陽光発電&オール電化」の提案会を開催しております。
では、今回も年金関係の小話です・・・・・
Q.国民年金は誰でももらえるのですか?いつからもらえるのですか?
国民年金(老齢基礎年金)を受給するには、20歳から60歳までの間に
国民年金に加入している期間が原則として25年以上必要です。
この受給資格を満たした人は、65歳の誕生日の前日を含む月の翌月から、
老齢基礎年金を生涯受け取ることができます。
例えば8月25日が誕生日の人は、誕生日の前日8月24日を含む月の翌月である
9月から年金が支給されます。これが、『支給開始年齢』となります。
本人が希望して申し出れば60歳から64歳の間でいつからでももらい始めること
(繰上げ受給)ができますが、受取開始年齢によって一定率が減額され、その減額は一生続きます。
反対に開始を遅らせて、66歳から70歳になるまでの間で、もらい始めること(繰り下げ受給)もでき、この場合は一定率が増額されます。
ちなみに、うちの母親は68歳ですが、祖父が99歳と長生きな家系ですので繰り下げし、70歳からの支給開始にしています。
65歳でもらうのに比べると、年額188%という高い割合です。
長生きのリスクを感じる方にはお勧めかもしれませんね。

先日、おいっ子を連れて、ドライブへ行ってきました。
天気も良かったので海洋博公園まで足を運びイルカを見てきました。
とても可愛かったので写真を撮ってきました。
皆さんも天気の良い日に、遊びに行ってみてはいかがでしょうか?
では、今回も年金関連のQ&A
Q.公的年金と私的年金の仕組みや違いがあまりわからないのですが・・・?
A.昭和61年4月からスタートした新年金制度では、日本国内に住所のある人は20歳から60歳になるまで、全員が国民年金に加入しなければなりません。
全国民共通の基礎年金(国民年金)がベースで、そこに民間企業のサラリーマンは厚生年金、公務員は共済年金が上乗せされる仕組みになっているのが『公的年金』です。
公的年金には、老後を支える『老齢年金』、障害を持ったときに生活を支える『障害年金』、働き手を失った遺族を支える『遺族年金』などがあります。
『私的年金』は老後のプランに合わせて自らの意思で加入するもので、公的年金を補うものと考えてよいでしょう。
個人年金保険と呼ばれ、
『終身年金』・・・死ぬまで支払われる年金
『夫婦年金』・・・夫婦どちらかが生きている間支払われる年金
『確定年金』・・・生死関係なく必ず決まった期間支払われる年金
『有期(定期)年金』・・・生きている間で決まった期間支払われる年金
などがあります。
皆さんが予想している以上に、自助努力が必要になってきそうです。
もう、国は助けてくれないと考えた方がいいでしょう。

最近は、沖縄の各銀行で利上げが始まっているようですが、日本銀行が利上げを、見送る見通しのようです。
政府の借金の負担が増えることを嫌ってのことでしょう。
バブル期の利息が懐かしいです・・・
Q.『成年後見人制度』ってなんでしょうか?
成年後見人制度とは、認知症や知的障害などのために判断能力や意思能力が十分でない状態にある人を支援し、その人の権利を守ることを目的として、創設された新しい制度です。
平成12年4月1日より、介護保険制度の導入と同時に施行されました。
新制度は様々な問題点が指摘されてきたこれまでの禁治産・準禁治産制度を大幅に改正した『法定後見制度』と、新設の『任意後見制度』から成り立っています。
現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、一定の申立権者からの申し立てによって、家庭裁判所などが後見人などを選任するのが『法定後見制度』、それに対して『任意後見制度』は、本人自身が将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ契約によって後見人を選任しておくというものです。
ですから、老齢による認知症の進行や精神上の障害の悪化が自分で予測できるような場合に、信頼できる人に前もって、将来の自分の生活支援や看護に対する手続き、財産の管理などを頼んでおけるようになったのです。
ただし、この契約は必ず公正証書によって行うこと、また、契約の効力は家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから生ずると定められています。
任意後見人の資格には特に制限がなく、複数の後見人をたてるのも、法人を選任するのもOKです。
また、従来は禁治産者や準禁治産者は戸籍に記載されて公示していましたが、これに代わるものとして、成年後見登記制度が創設されています。
高齢社会に対応し、福祉の充実という観点からも、人に優しい制度といえそうです。

何かのヒントになればよいのですが・・・・
どんな小さなことでも、あきらめないでコツコツ頑張ると大きな成果が生まれます・・・。
Q.10年間で1000万円貯めたいのですが・・・
こうした計算には、きめられた数式があります。
専門的な分野なので、身近にいるファイナンシャル・プランナーに相談してみてもよいでしょう。
参考までに、具体例をあげますね。
例えば、年利2%で複利運用した場合は、年間約91万3300円を積み立てれば、10年後に1000万円貯まります。毎月で考えると、約7万6100円。
そう夢のような話でもないのでは?
年利5%で複利運用すると、年間約79万5000円、毎月約6万6300円の積立で目標達成です。
また今現在、手持ちのお金がある場合、いくらあれば10年後に1000万円に殖やすことができるかという計算式もあります。
例えば、2%の1年複利で運用するなら、今820万3000円を預ければ可能ですし、4%の1年複利ですと、744万1000円が必要です。
でも1番必要なのは、『絶対貯めるぞ!!』という強い意志かもしれませんね。
先月は、岐阜県多治見市で、気温40.8度を記録!また埼玉の方では、40.9度観測しました・・・
これも温暖化の影響でしょうか・・・
最近、当社ではクーラーを控えるようにしています。
まだまだ沖縄では最近、猛暑が続きますが、みなさん体調管理の方、お気をつけください。
今回も知人、平田さんからの情報をお知らせします。
Q.会社勤めの妻です。産休に入りますが、その間の収入はどうなりますか?
収入のことが心配になると思います。
まず、誰もがもらえるものに『出産育児一時金』があります。
これは健康保険(国民健康保険も含む)に加入している人または被扶養者である妻を対象に30万円+αが支給されます。
共働きの場合は妻の健保組合に請求してください。
双子の場合は二人分となります。
そのほか、本人が健康保険加入者である場合に支給されるのが『出産手当金』。
在職中の産休か、1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産であることが条件です。
これは産前の6週間(42日)+産後8週間(56日)の期間、1日につき給料(標準報酬月額)の6割が支給されるものです。
会社を通して手続きをしてもらいます。
産休中の所得保障が目的なので、会社から給料が出る場合はもらえませんが、この額が出産手当金を下回る場合は差額が支給されます。
もちろん、当然ながら請求しないともらえません。
残念ながら国民健康保険には、この制度はありません。